2015年2月18日水曜日

守口市東光町2丁目









隣地との境界確定も無事に終わりこれから解体していきます!

近隣の皆様ありがとうございます。

民法上は境界線から50センチ以上の距離を保つように

定義がされています。 

隣地の所有者様に頼み込んで芯から40センチ、境界線から30センチ以上の距離で

家を建築することを承諾して頂きました。感謝しています。

50センチの距離を保とうとすると1間半間口の新築になります 細すぎ・・・

住宅建築は近隣の皆様の協力があってこそ建ちます
















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