2015年11月21日土曜日

マイナンバー制度②


この制度でよく聞くのがアルバイトで申告してない人や

会社に隠れて副業してる人はどうなるのって心配の声!

簡単です バイト先の雇い主とそのバイトが示し合わせて申告しなかったらいいのです。

申告しないということは給料明細もなく働いてる実態がないから

マイナンバーも関係ないです!

でも雇い主が申告しなかったら雇い主はその分の所得税を払わないといけません。

払えますかね~

まあそうゆう抜け道はいくらでもでてきそうですが(笑;)




税金は国民の義務です! ちゃんと申告して税金を納めましょう!









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