自分の土地だからといって建ぺい容積の範囲ならどう建ててもいいわけではありません。
窓の位置もお隣さんと被らないようにしたり壁から隣地の空きもお隣さんの空きを
考慮しなくてはなりません。
最近あった出来事はお隣さんの屋根がかなりはみ出て越境していました。
越境は雨樋だったり庇(ひさし)だったりはよくあります。
勿論越境もわかって仕入れるのですが今回の屋根ははみ出過ぎ(*_*;
家の建築にも支障をきたすのでこちらで屋根のカット工事をさせてくれと頼み込み
お隣さんに納得してもらいました。
ほんまに話のわかるお隣さんで感謝感激です。しかもお隣さんは隣地の空き有効で50センチ
あけてるのにこちらは35センチしか空きがない。これも納得して頂きました。
近隣の協力なしでは家は建てれません。ありがとうございますm(__)m
建築基準法と民法って隣地境界の空きの概念が違います。
建築基準法上では防火、準防火地域で耐火構造外壁を用いれば隣地境界に接して
建築することができます。
民法上では隣地境界線から50cm壁面後退しなければなりません。
でも隣地が50センチなければお互い様なので問題はないかと思います。